ATM受取サービス会員規約
本会員規約(以下「本規約」という)には、券面に表示される名称の如何を問わずATM受取サービス(以下「本サービス」という)を利用できるカード(以下「カード」という)の利用条件および株式会社JOBPAY(以下「当社」という)と本サービスを利用できる会員(以下「会員」という)の皆様との間の権利義務関係が定められています。
【一般条項】
第1条(会員資格)
会員資格は以下の条件を満たした場合に付与されます。
(1)本規約内容を通読・理解し同意すること
(2)当社所定の申込書又はWebサイト若しくはモバイルアプリケーションにおいて当社への届け出を要する事項(以下「届出事項」という)を記載又は入力して会員の入会を申し込むこと
(3)届出事項である携帯電話番号の契約者名義が本人または三親等以内の家族もしくは同居の家族その他これらに類する関係を有すると当社が判断する方であること
(4)当社が所定の審査(第6条)の上、入会を認めたこと
第2条(カードの貸与・有効期限等)
1.カードは会員1名につき1枚に限って楽天銀行株式会社から貸与されます。カードの所有権は楽天銀行株式会社に属するものとします。
2.初回の発行にあたってはカード発行手数料500円(税抜)を会員が負担するものとします。ただし、送金人又は当社が負担する場合はこの限りではありません。
3.カード発行手数料は、送金人又は当社が別途定める方法で支払うものとします。
4.会員はカードを受領後、直ちにカードの署名欄に自己の署名をするものとします。なお、カードの利用開始にあたり会員本人によるカード受領確認が必要となります。
5.会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
6.カードは会員本人以外使用することはできません。また他人に譲渡、貸与、質入することはできません。
7.会員が本条第4項から第6項のいずれかに違反し、カードを他人に使用された場合の損害は会員の負担となります。
8.カードは会員資格のある期間、有効です。
第3条(暗証番号)
1.会員は当社所定の方法により暗証番号を登録します。暗証番号は他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意又は過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は会員の負担となります。
2.暗証番号を忘れた場合、当該カードは使用できません。暗証番号を忘れた場合には会員から当社への申し出により当社所定の方法に基づくカードの再発行が必要となります。
第4条(本サービス、カードの機能)
会員は当社所定の方法によりカードを使用して、送金資金(以下「受取可能資金」という)を受け取ること(以下「ATM受取」という)ができます。
第5条(付帯サービス等)
1.会員はカードに付帯したサービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については会員に対し別途通知又は公表します。
2.会員は付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとします。また付帯サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.会員は当社が必要と認めた場合は当社が付帯サービスを変更又は中止する場合があることを予め承諾するものとします。
4.会員は会員資格を失った場合は付帯サービスを利用する権利を喪失することをあらかじめ承諾するものとします。
第6条(審査)
1.当社は会員入会希望者から会員入会の申込受付後、入会にかかる審査を行います。なお、当社が入会を認めた時点で、当該会員は次の各号に定める事項に同意し、送金人に対し当該事項を同意したものとみなします。
(1)本サービスを利用するためには、当社の会員に入会することが必要で、入会により本サービスを利用可能ATMにて利用することができること。
(2)サービス利用料は、サービス提供会社である当社に全額支払われるものであること。
(3)送金人が当社に対して、本サービスの提供の目的(以下「利用目的」という)で、会員が会員に入会する際に届け出た情報その他の利用目的の達成に必要な範囲内の情報を提供することがあること。
2.会員入会希望者が以下のいずれかに該当することが判明した場合、入会をお断りすることがあります。
(1)届出事項等に虚偽の情報を記載した方
(2)暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業構成員、その他暴力団関係者
(3)総会屋等、反社会的勢力、その他犯罪組織の構成員やそれに準じる者
(4)カードを、不正又は公序良俗に反する行為、法令に違反する行為に利用されるおそれがある場合
(5)その他、所定の審査の結果、入会をお断りすべき入会希望者と当社が判断した場合
第6条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(7)その他前各号に準ずる者
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第7条(受取可能資金の受取方法)
1.ATM受取は当社の提携先設置現金自動預け払い機又はその他の現金自動支払機(以下「利用可能ATM」という)を利用する方法とします。
2.ATM受取にあたり、会員は当社所定の利用可能ATMから一回の利用ごとに別紙1で定めるサービス利用料を当社に支払うものとします。当該サービス利用料はATM受取時にATM受取で受け取った送金資金(以下「受取金額」という)と合わせて当月引出可能額から差し引かれます。なお、当該サービス利用料を送金人が負担する場合があります。また、受取可能残高の照会は無料です。
3.ATM受取について利用可能ATMの利用金額は千円単位とし、1回あたりの利用上限額は3万円です。
4.会員が0時から23時59分までの1日間に3回を超えた利用を希望する場合には、当日の受付時間内にサポートセンターに問い合わせて、当社所定の手続きに従って制限を解除する必要があります。この場合において、当社所定の手続きが完了しないときは、会員のご希望に沿えないことがあります。
第8条(受取可能額)
1.送金人が当社に送金依頼を行い、それを当社が確認した時に当該送金資金が当月の受取可能残高に加算され、加算後即時にATM受取が可能となります。受取可能残高への加算額は送金人が定める方法により算出するものとします。
2.当月分のATM受取については、送金人又は当社が定める締日の23時55分に受取不可となります。受取不可となった受取可能残高は、定められた支払日の支払いとなります。
第9条(利用明細書の交付)
1.受取可能資金を受け取る際に利用可能ATMから利用明細書を交付します。
2.利用明細書の内容はATM受取時の受取金額、サービス利用料及び受取可能残高等です。
第10条(カードの紛失、盗難等)
1.会員がカードを紛失した場合又は盗難に遭った場合、会員はただちに会員Webページから利用停止処理を行い当社のサポートセンターに連絡するものとします。カードの紛失、盗難その他の事由によりカードが他人に利用された場合の損害は会員の負担となります。
2.カードが紛失、盗難、破損等にあった場合、本人の依頼に基づき当社が適当と認めた限りにおいて、カード再発行手数料500円(税抜)を本人が負担することにより再発行します。ただし、送金人又は当社が負担する場合はこの限りではありません。
3.カード再発行手数料は、送金人又は当社が別途定める方法で支払うものとします。
第11条(届出事項の変更)
1.会員は当社に申告している氏名、住所又は携帯電話番号等に変更があった場合、速やかに当社に所定の届出書又は当社が適当と認める方法により届け出るものとします。
2.会員が前項の氏名又は住所等の変更届出を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなします。但し、変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
第11条の2(外国PEPsの申告)
1.当社は会員入会の申込時に次に定める外国政府等において重要な地位にある方等(以下、「外国PEPs」という)に該当しないことを確認します。
(1)外国の政府等において重要な地位にある方、並びに過去に外国の政府等において重要な地位にあった方。外国の政府等における重要な地位とは外国における以下の地位をいいます。
・国家元首
・我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行役員
・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
(2)上記(1)に該当する方の親族(配偶者(事実婚を含む。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹)並びにこれらの方以外の配偶者の父母及び子。
(3)法人であって、上記(1)及び上記(2)に掲げる方が実質的支配者である法人。
2.既に会員の方が外国PEPsに該当する場合、速やかに当社へ申告を行うこととします。
第12条(退会及びカードの利用停止)
1.会員が本サービス利用期間中に退会を希望する場合、会員本人がサポートセンターへ退会の申し出をすることで退会することができます。会員が会員資格を喪失した場合、当該会員はカードを利用できなくなります。
2.当社は会員がいずれかに該当する場合は即座に退会とみなし、会員に通知することなくカードの利用を停止することができるものとします。
(1)届出事項等について会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき
(2)会員が本規約に違反したとき
(3)会員が裁判所、地方税務署他から給与等の差押を受けた場合。
(4)その他当社が会員として不適格と判断したとき
3.退会手続きに関連して手数料等の費用は発生しません。
第13条(不使用による資格喪失)
会員が入会した日から3年以上カードを使用しなかった場合、会員は自動的に会員資格を喪失し退会となりATM受取ができなくなります。退会後に使用を希望する場合、初回の申込みと同様の手続きが必要です。
第14条(住民票等の取り寄せ)
会員入会の申込時に本人確認を行うため当該本人確認書類の写しを頂きます。また、当社が会員の居住地確認のために法令遵守に必要と認めたときは、当社が会員の住民票の写しを取り寄せるなどして住所を確認することを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
第15条(免責事項)
以下の場合に会員に生じた不利益又は損害について送金人は一切の責任を負わないものとします。
(1) 送金人の故意又は重過失による場合を除き、システムの故障又は保守管理等の作業のため本サービスの全部又は一部を休止する場合
(2) 通信システム障害、回線障害、利用可能ATMの障害及び都合、法令及び当局の命令、戦争、事変、災害、並びに天変地異等の送金人の責によらない事由により本サービスを利用できない場合
(3) 会員WebページのID/パスワード、カード及びカードの暗証番号にかかる第三者による不正使用の場合
第16条(会員規約の変更)
当社は必要に応じて本規約を変更できるものとし、当該変更内容は各会員に通知又は当社ホームページ等で公表することとします。
第17条(合意管轄裁判所)
会員と当社間の訴訟における管轄裁判所は、当社の本店所在地を管轄する裁判所とすることに会員は同意するものとします。
第18条(銀行等が行う為替取引との誤認の防止)
1.本サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
2.本サービスは、預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう)を受け入れるものではありません。
3.本サービスは、預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払対象となりません。
4.本サービスは、資金決済に関する法律における履行保証金制度の対象で、当社は同法第四十四条の規定に基づき、楽天銀行株式会社との間で履行保証金保全契約を締結しており、当社と為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結した送金人は、資金決済法に基づく履行保証金制度によって当該資金が保護され、同法第五十九条の規定に基づき、当該資金の還付を受ける権利を有します。
5.当社の資金移動業登録番号は、関東財務局長第00065号です。
第19条(故障、サービスに関するお問い合わせ、緊急対応)
1.利用可能ATMに関するお問い合せはATM備え付けのインターフォンをご利用ください。
2.サービスに関するお問い合せ
サポートセンター
所在地:東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル8階
TEL:050-3786-0909
受付時間:午前9時~午後6時(祝日を除く月曜日から金曜日)
3.緊急対応(盗難、紛失、事故等)
サポートセンター
所在地:東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル8階
TEL:050-3786-0909
受付時間:午前9時~午後6時(祝日を除く月曜日から金曜日)
4.電話による会話については、本サービスの向上等に資する目的で録音及びモニターを行うことがあります。
第20条(苦情申立、個人情報に関するご相談)
1.当社は、当社所定の苦情処理手順に従い可及的速やかに問題を解決すべく対応します。
2.申立てやご相談等
サポートセンター
所在地:東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル8階
TEL:050-3786-0909
受付時間:午前9時~午後6時(祝日を除く月曜日から金曜日)
3.電話による会話については、本サービスの向上等に資する目的で、録音及びモニターを行うことがあります。
4.資金決済法に定める苦情処理措置及び紛争解決措置は、以下の通りとします。
(1)苦情処理措置:
①株式会社JOBPAY
サポートセンター
電話:050-3786-0909
②一般社団法人 日本資金決済業協会 お客様相談窓口
電話:03-3556-6261
受付時間:午前9時30分~午後5時30分(土・日・祝休)
(2)紛争解決措置:
①東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031
②第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588
③第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
【法人制度会員特約】
第21条(法人制度会員資格)
法人制度会員資格は以下の条件を満たした場合に付与されます。
(1)本規約内容を通読・理解し同意すること
(2)当社所定の申込書において届出事項を記載して法人制度会員の入会を申し込むこと
(3)届出事項である携帯電話番号の契約者名義が送金人であること
(4)当社が所定の審査(第6条)の上、入会を認めたこと
第22条(退職等によるカードの利用停止)
1.法人制度会員が送金人を退職した場合又は送金人名義の携帯電話を送金人に返却した場合、当社は当該法人制度会員(以下「利用停止会員」という)に通知することなくカードの利用を停止します。
2.利用停止会員はカードの利用再開を希望する場合、当社に対して新たな携帯電話番号等の申告が必要です。当社は利用停止会員から新たな携帯電話番号等の申告を受けた場合、当該利用停止会員に対して新たな携帯電話番号の契約者名義に応じ会員資格または法人制度会員資格のいずれかを付与しカードの利用を再開します。
第23条(一般条項の準用)
一般条項の規定は、法人制度会員特約に別段の定めがある場合を除き、法人制度会員について準用します。この場合において、一般条項中「会員」とあるのは、「法人制度会員」と読み替えるものとします。
2020年11月14日制定
別紙
本会員規約の第7条第2項及び第22条第3号のサービス利用料は下記の通りとします。
記
|
ご利用ATM |
引出1回ごとのサービス利用料 |
サービス利用料 |
セブン銀行、三菱UFJ銀行、 イーネット、ローソン、 イオン銀行、ゆうちょ銀行、みずほ銀行、 Patsat(池田泉州銀行)、VIEW |
400円(税抜)/回 |
※ 一部ATMの画面上のご案内において、上記のサービス利用料より少ない額が表示される場合がありますが、本サービスご利用の際には日時を問わず、引出毎に上記のサービス手数料がかかります。
※ 一部ATMの画面上のご案内において、利用可能ATMごとの設定による引出し限度額が表示される場合がありますが、当該表示にかかわらず本サービス利用毎の引出し限度額は3万円となります。
※ 一部ATMの画面上のご案内又は利用明細書の記載において、「お借入れ」「ご返済方法」「一括返済」等と表示される場合があります。これはATMの仕様によるもので、当該表示にかかわらず本サービス上においてご融資やお借入れ等の手続きは一切発生いたしません。
※ 上記の他、利用明細書の記載において、誤った利用明細が表示される場合があります。これはATMの仕様によるもので、当該表示にかかわらず会員Webページ又はモバイルアプリケーションにおいて正しい利用明細をご確認いただけます。